多くの方が、葬儀についての心配事や不安を感じています。
ここでは、お客様からのご相談・ご質問の一例をご案内いたします。
葬儀費用は故人のために使われるお金としてカウントしてよいとされています。そのため、祭壇や火葬費用、飲食代、お布施、戒名料、手伝いの人への寸志を含め、葬儀にかかる費用は、相続財産から差し引くことができるため、納める相続税を少なくできます。
葬儀費用については相続税法によって基準が決められています。
国税庁に認められている葬儀費用とは次のとおりです。
※国税庁ホームページより抜粋
祭壇費用、火葬料、お坊さんに渡すお布施は控除の対象です
領収書をもらうのが難しい場合は、日付と支払った金額をメモで残しておく必要があります。
その一方で葬儀費用に含まれない費用とは次のとおりです。
※国税庁ホームページより抜粋
通夜、葬儀でお渡しする返礼品は葬儀費用に含まれます。葬儀後の香典返しは葬儀費用に含まれません。
これは注意!
墓石や墓地の買い入れ費用や、墓石に彫刻する費用、位牌等の葬儀費用には含まれません。
また、四十九日法要にかかる費用も含まれません。